戸籍証明書等の広域交付制度について

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(令和6年3月1日施行)


1、はじめに
 遺産分割等の相続手続を行うには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての本籍地の戸籍謄本、除籍謄本(戸籍上に誰もいないことを証明した除籍情報の写し)が必要とされています。これは、被相続人が生前にどこに住んでいたのか、親族関係をどのように形成していったのかを確認して、誰が相続人となるのかを正確に把握するためです。
 そして、これまで戸籍謄本、除籍謄本は、それぞれの本籍地の市区町村でしか取得できませんでした。そのため、相続手続に際しては、弁護士が各市町村に対して順々に郵送で請求を行い、相応の時間をかけて戸籍謄本、除籍謄本を取得するのが通例となっていました。
 上記のような不便を解消すべく、令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、広域交付制度の運用が開始されます。


2、広域交付制度の概要
 広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになる制度です。
 法務省のホームページによると、
どこでも請求できる
 ・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できること
まとめて請求できる
 ・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できること
という2点が広域交付制度のポイントとされています。
 なお、広域交付制度によって戸籍謄本、除籍謄本を請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)であり、兄弟姉妹は請求することができません


3、広域交付制度の注意点
 郵送による請求には対応しておらず、利用者が窓口に赴き、身分証明書を提示して請求を行う必要があります。現時点では代理人による請求には対応していないため、弁護士や司法書士、行政書士などに依頼している場合でも、広域交付制度は本人が窓口で請求を行わなければなりません。
 また、改製原戸籍などの昔の戸籍で電子化されていないものは、広域交付制度の対象とはならず、個別に請求を行う必要があります。


4、おわりに
 広域交付制度の施行は、時間がかかりがちであった相続手続実務に一石を投じる重要な法改正であり、上手く利用すれば、相続手続の準備のための時間を大幅に減らすことができます。もっとも、代理人による請求ができず、請求の対象となっていない部分もあるなど、未だに戸籍制度の過渡期という側面もありますので、制度の内容や利用方法を正確に理解して、適切な利用を推進していくことが肝要だと思われます。