相続に関する大改正 ~特別受益等の主張の期間制限の創設~

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1、改正の概要
 令和5年4月1日から、改正相続法のうち、具体的相続分による遺産分割の期間制限の規定(民法第904条の3)が施行されています。
 この改正により、原則として、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割では、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることになる結果、生前贈与等の特別受益、寄与分を主張することができなくなります

※法定相続分:法律で定められた相続分

※指定相続分:遺言で指定された相続分

※具体的相続分:相続人間の実質的な公平を図るため、各相続人の個別的な事情(特別受益、寄与分)を考慮した相続分


2、従前指摘されていた問題点
 従前、生前贈与等の特別受益、寄与分を考慮した具体的相続分の割合による遺産分割を求めることについては、時的制限がなく、長期間放置をしていても具体的相続分の割合による遺産分割を希望する相続人に不利益が生じないため、相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンティブが働きにくい、という問題点が指摘されていました。
 また、相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れるため、長期間が経過すると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがある、という問題点も指摘されていました。


3、改正法の内容
(1)原則
 下記(2)の例外を除き、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割では、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることになる結果、生前贈与等の特別受益、寄与分を主張することができなくなります

(2)例外(民法第904条の3但書き)
① 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
② 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
 ※被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなど。
③相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合

(3)経過措置(改正法の附則の3条)
 改正法の施行日(令和5年4月1日)前に相続が開始した事案についても、本規定は適用されますが、経過措置により少なくとも施行時から5年は猶予期間となります。
 そのため、①相続開始時から10年経過時又は改正法施行時か5年経過時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をするか、②相続開始時から10年の期間(10年の期間満了後に施行時から5年の期間が満了する場合にはその期間)満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由があった場合には、その事由が消滅した時から6か月経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしなければなりません