1、はじめに
昨今、自分のパソコンにインストールしたビットトレント(BitTorrent)システム(※1)などのファイル共有ソフトを通じて、トレントサイト(※2)から動画データをダウンロードした結果、自分のパソコンから動画データがアップロードされたとして、動画の製作会社等から、著作権侵害等を理由とした発信者情報開示請求(※3)がなされるケースが増えています。
自分が視聴するためにダウンロードのみをしているつもりが、他にユーザーが視聴するために、自分のパソコンからデータがアップロードされることになり、結果として動画の制作会社等の権利を侵害することになるのです。ある日、自宅に、自分や家族の契約しているプロバイダから発信者情報開示請求についての意見照会書が届き、その内容を見て自分が著作権侵害行為等をしている(していた)ことを認識することが多いです。
※1 ビットトレント(BitTorrent)システム
動画ファイルを分割したピースをユーザー間で共有し、これをインターネットを通じて相互にアップロード可能な状態に置くことにより、ネットワークを通じて一体的かつ継続的に完全なファイルを取得することが可能になる。
※2 トレントサイト
トレントファイルを使用したファイルのダウンロード方法。
動画ファイルや、音楽ファイルなどのデータを断片化し、複数のユーザーに分割して分散させた上で、最終的に100%のデータをダウンロードする。
トレントサイト自体は違法ではないが、著作権のあるファイルをアップロードすれば著作権侵害になる。
また、トレントサイトでダウンロードをすることは、自分以外の複数のパソコンとネット上で繋がっている状態であり、ウイルス感染などのトラブルが発生する可能性がある。
※3 発信者情報開示請求
ネット上の誹謗中傷などによって権利を侵害された場合に、プロバイダ責任制限法に基づいて、サイト管理者やプロバイダに対し、匿名投稿者等の氏名や住所などの情報を開示請求する法的な手続です。
2、大きな流れ
このような案件の場合、以下のような流れで進行することが多いといえます。
心当たりのある方は、少なくとも現時点以上の権利侵害行為を行うことにならないように、早めにファイル共有ソフトをアンインストールすることをお勧めします。
①動作の制作会社等が裁判所に発信者情報(住所氏名等)開示請求訴訟を提起する
↓
②プロバイダに開示を命じる判決
↓
③プロバイダがユーザーに意見照会書を送付する
※多くのユーザーはここで自らの行為の問題に気づく。
↓
④プロバイダが動画の制作会社等に発信者情報を開示する
↓
⑤動画制作会社(通常はその代理人弁護士)からユーザーへ賠償請求の連絡文送付
↓
⑥示談交渉
↓
⑦訴訟
※動画制作会社の意向次第
3、参考裁判例
知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決
(原審:東京地方裁判所令和3年8月27日判決)
(1)事案の概要
BitTorrentを使用していたXら(X1~X11)が、別紙著作物目録記載の著作物(本件著作物)の著作権者であるYから、一審原告らが本件著作物の動画ファイルをBitTorrentにアップロードしたことにより、本件著作物に係る一審被告の著作権が侵害されたとして損害賠償金の支払請求を受けたことについて、一審原告らが、著作権侵害がないなどと主張して、一審被告に対し、本件著作物に係る著作権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求めました。
(2)判決の概要
ア 仮に、Xらがこの点を認識していなかったとしても、自らがビットトレントを利用して本件著作物を正当な権利者からダウンロードしているものではないことを当然に認識し得たことからすれば、ビットトレントを利用するに当たり違法な行為をしないよう慎重になるべきところ、雑誌やインターネットに掲載された記事などから容易にビットトレントの仕組みを知ることができるのであるから、ダウンロードしたファイル(ピース)を送信可能化したことについて少なくとも過失があると認めるのが相当である。
イ ファイル共有ネットワークであるビットトレントを通じて他人の著作物である動画をダウンロードした者は、その仕組み上、ダウンロードした動画を他のユーザに対して送信可能な状態に置くことになるから、ダウンロード時点からビットトレントの使用を中止した時点までの上記動画のダウンロードによる損害について不法行為責任を負う。
ウ Xら(の内、賠償義務がないと判断されたX5、X11を除く当事者)は、自らがビットトレントシステムを用いていた期間中にダウンロードされた回数のダウンロード版のファイルの販売価格の内、Yが受け取っていた売上(ダウンロードサイトに支払う手数料を控除した額)について損害賠償する義務を負う。
計算方法:ビットトレント使用期間中にダウンロードされた回数×1ファイル毎のYの売上
以上