1 はじめに
令和7年4月1日及び同年10月1日より、改正育児・介護休業法が施行されました。
改正により看護休暇の対象となる子の範囲や取得事由等が拡大され、柔軟な働き方をするための措置の導入や仕事と育児の両立に関し個別の意向聴取や配慮が義務化されましたので、改正のポイントについてご説明いたします。
2 改正の内容
(1)子の看護休暇の見直し
子の看護等休暇は、子を養育する労働者が子の看護等のために取得できる休暇制度です。
改正前は対象となる子の範囲を「小学校就学の始期に達するまで」としていましたが、改正後は「小学校3年生修了まで」に広げました。
また、看護休暇の取得事由について、改正前は「①病気・けが、②予防接種・健康診断」のみとしていましたが、改正後は①、②に加え、「③感染症に伴う学校閉鎖等、④入園(入学)式、卒園式」を取得事由に加えました。
さらに、改正前は「①週の所定労働日数が2日以下」又は「②継続雇用期間が6カ月未満」の労働者は看護休暇を取得できる労働者から除外されていましたが(労使協定で除外可能)、改正後は②が撤廃され、継続雇用期間6カ月未満の労働者でも看護等休暇の取得が可能となりました(①については引き続き労使協定で除外可能)。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
改正前は、所定外労働(残業)の免除を請求することのできる労働者について「3歳未満の子を養育する労働者」としていましたが、改正後は、「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されました。
(3)育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
①短時間勤務制度の代替措置のメニューにテレワーク等を追加
事業主は、業務の性質等に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に対し、短時間勤務制度の代替措置を設ける必要があります。
改正後は、代替措置にテレワーク等が追加されました。
②育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが事業者に努力義務化されました。
(4)育児休業等の取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
従業員数1000人超に加え、300人超1000人以下の企業にも育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられました。
(5)柔軟な働き方を実現するための措置の創設
ア 選択して講ずべき措置
事業主は、フルタイムでの柔軟な働き方を実現するため、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握したうえで、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければならないこととなりました。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための
休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
※②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります
イ 対象措置の周知と意向確認
また、事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として選択した対象措置に関する事実を周知し、制度利用の意向確認を個別に行わなければならないこととされました。
(6)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になりました
子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について労働者の意向を個別に聴取し、聴取した労働者の意向について配慮することが義務付けられました。
3 総括
労働者にとってより仕事と育児の両立しやすい環境となる改正がなされ、事業主は労働者の勤務環境を整えることが要求されています。
育児看護休業法は毎年のように改正されていますので、事業主・労働者共に注意が必要です。