自動車運転死傷行為処罰法(新法)

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自動車運転死傷行為処罰法(新法)が平成26年5月20日から施行されています

Q1.新法が作られた理由は何でしょうか。

A.従来、刑法に定められた危険運転致死傷罪(死亡は1年以上20年以下の懲役刑、負傷は15年以下の懲役刑)は要件が厳格なため、悪質で危険な運転が原因であるにもかかわらず、不注意によって起きた事故が対象の自動車運転過失致死傷罪(7年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用され、国民の処罰感情にそぐわないとの意見が多くみられました。そこで、上記刑法の規定を廃止し、新たに自動車運転の悪質性や危険性の実態に則した処罰体系を整備することにしたものです。

Q2.新法で新たに設けられた類型にはどのような行為がありますか。

A.

(1)従来の危険運転致死傷罪に新たな類型が加わりました。
 歩行者専用道路での自動車運行、一方通行道路や高速道路での逆走などは、悪質かつ危険な運転として、死亡は1年以上20年以下の懲役刑、負傷は15年以下の懲役刑とされています。

(2)アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態で自動車を運転した場合、幻覚や発作を伴う病気の影響で正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態で自動車を運転した場合、死亡は15年以下の懲役刑、負傷は12年以下の懲役刑とされました。
 アルコールで「正常な運転に支障が生ずるおそれがある状態」とは、端的には酒気帯び運転程度(血中アルコール濃度0.3mg/mℓ、呼気中アルコール濃度0.15mg/ℓ)でも当たりうるので、「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」を励行してください。

(3)「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が新設されました。
 従来、飲酒運転で事故を起こした場合、その発覚を免れるため、①さらにアルコールを摂取する、②その場を離れてアルコールや薬物濃度を減少させることで、刑が軽いひき逃げを犯してもその場から逃げてしまう「逃げ得」状態が生じているといわれてきました。そこで、これらの場合を12年以下の懲役刑として、きちんと処罰できるようにするとともに、飲酒運転等を抑止する効果が期待されています。

(4)無免許で死傷事故を起こした場合、規範意識を欠いた危険な運転行為の結果生じたものとして、法定刑が加重されました(たとえば、過失運転致死傷罪は7年以下の懲役刑のところ10年以下の懲役刑となります)。