(最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決)
1、事案の概要
本件は、夫Xが、妻Aの不貞相手Yに対し、YがAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、離婚に伴う慰謝料を求めた事案です。
XとAの離婚までの事実経過は以下のとおりです。
平成6年3月 XとAが結婚
平成21年6月頃 AとYが不貞行為に及ぶようになる
平成22年5月頃 Xが、AとYの不貞関係を知る
AはYとの不貞関係を解消し、Xと同居を続ける
平成26年4月頃 AはXと別居
平成27年2月25日 XとAは離婚
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2、原審の判断
原審(東京高等裁判所)は、YとAとの不貞行為によって、XとAの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったものであるから、Yは両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うとして、XはYに対し離婚に伴う慰謝料を請求することができると判断しました。
3、最高裁判所の判断
最高裁判所は、
①離婚するか否かは、本来夫婦の間で決められるべき事柄である
②したがって、不貞行為に及んだ第三者は、不貞行為によって離婚に至ったとしても、夫婦の他方に対し、直ちに夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない
③第三者が夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うのは、第三者が夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして夫婦を離婚することもやむを得ない状態に至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる
と判断し、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判示しました。
4、コメント
本件で問題となったのは、Yの「不貞行為による」Xの精神的損害(慰謝料)の賠償請求ではなく、不貞行為を理由として「離婚したことによる」Xの精神的損害(慰謝料)の賠償請求が認められるか否かでした。
最高裁判所は、夫婦が離婚に至るまでの経緯は様々ですが、離婚については本来夫婦で決められるべき事柄であることをあげて、特段の事情がない限り不貞相手に対する「離婚に伴う」慰謝料請求を認めない旨判断しました。
そのため、不貞相手に対して慰謝料を請求する場合は、原則的に「不貞行為そのもの」を理由とする慰謝料請求権を根拠とすることになります。その場合、慰謝料請求権の消滅時効の起算点は、その不貞行為を知ったときとなるので、不貞相手に対する慰謝料請求権は、不貞行為を知ってから3年で時効により消滅します。
なお、裁判所は、不貞相手が夫婦を離婚させようと不当な干渉をするなどして、離婚もやむを得ないような状態に至らしめたと評価すべき特段の事情がある場合には、不貞相手に対して離婚に伴う慰謝料を請求することができるとしています。その場合、慰謝料請求権の消滅時効の起算点は、離婚成立の日となります。
どのような場合に特段の事情があると認められるのか、今後の裁判例が注目されます。