婚姻費用分担審判申立て後に離婚した場合の婚姻費用請求権に関する最高裁判例

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(最高裁判所第1小法廷 令和2年1月23日判決)

1 事案の概要
 妻であるXは、平成30年5月、夫であるYに対し、婚姻費用分担調停の申立てをし、同年7月、離婚の調停が成立しましたが、同調停においては、財産分与に関する合意はされず、清算条項も定められませんでした。
 上記婚姻費用分担調停は、離婚調停成立の日と同日、不成立により終了したため、婚姻費用分担審判の申立てがあったものとみなされて、審判に移行しました。

2 原審の判断
①婚姻費用分担請求権は婚姻の存続を前提とするものであり、家庭裁判所の審判によって具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には、将来に向かって婚姻費用の分担の内容等を形成することはもちろん、原則として、過去の婚姻中に支払を受けることができなかった生活費等につき婚姻費用の分担の内容等を形成することはできない。
②当事者間で財産分与に関する合意がされず、清算条項も定められなかったときには、離婚により、婚姻費用分担請求権は消滅する。

3 最高裁の判断
 結論:婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない。
 理由の要旨:
①婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議の他、家庭裁判所の審判によりその具体的な負担額が形成決定されるものである。
②婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には、離婚時以後の分の費用につきその分担を求める余地がないことは明らかである。
③しかし、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在しない。
④家庭裁判所は、過去にさかのぼって婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。
⑤このことは、当事者が婚姻費用清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても、異なるものではない。

4、コメント
 婚姻費用の分担は、夫婦が婚姻関係にあることを前提とするものであるため、離婚時以降の分の費用については、分担を求めることができません。
しかしながら、最高裁判決が理由中で述べるとおり、離婚が成立した場合としても、婚姻関係にある当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての権利が当然に消滅すると解する理由はありません。
 家庭裁判所は、過去にさかのぼって婚姻費用の分担額を決定できると解されていることから、婚姻費用分担審判時点で離婚が成立していたとしても、離婚成立までの過去の婚姻費用の分担額を決定することに問題はないと考えられます。
 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これによって婚姻費用分担請求権は消滅しないとした最高裁判所の判断は、妥当であったと思われます。