景品表示法による規制~その1(概要)

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Q1 景品表示法による景品類規制の目的・趣旨を教えてください。
A1 
 企業は、顧客を誘引するため様々な努力をしています。企業努力として、価格または品質を中心とする「能率競争」が通常ですが、顧客の射幸心に訴え過大な販売促進活動による誘因も行われてきました。その結果、「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害」しないよう一定限度を超える過大な景品類の提供を制限・禁止するものとして「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)が制定されています。

Q2 法律を理解するためにはどうしたら良いのでしょうか。
A2 
 景品表示法の規制対象となる「景品類」は、「内閣総理大臣が指定」するものとされ(第2条3項)、景品類の指定や提供に関する事項の制限・禁止は「告示」で行うと定められています(3条2項、6条2項)。
 そこで、具体的な景品規制を理解するためには、告示及びその運用基準(ガイドライン)を確認する必要があります。
 なお、運用基準(ガイドライン)については、基準に抵触すれば即違法とは断定できませんが、これまでの運用や傾向をふまえた上で策定されていますから、この運用基準の尊重を心がけることが重要です。


Q3 内閣総理大臣が指定する「景品類」とはどのようなものでしょうか。
A3 
 公正取引委員会による定義告示及び消費者庁による定義告示運用基準によれば、「景品類」とは以下のものとされています。
 ① 顧客を誘引するための手段として
 ② 事業者が
 ③ 自己の供給する商品又は役務の取引
 ④ に附随して(取引附随性)
 ⑤ 相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益

 ただし、正常な商慣習に照らし、値引き、アフターサービスもしくは当該取引に係る商品等に附随すると認められる経済上の利益は景品類に含まれない。
 定義告示運用基準は以下の3項目に分類し、詳細な考え方を示しています。
 ⅰ 正常な商習慣に照らして値引きと認められるもの
 ⅱ 正常な商習慣に照らしてアフターサービスと認められるもの
 ⅲ 正常な商習慣に照らして当該商品又は役務に附属すると認められるもの

Q4 くじや特定行為の正誤などの一般懸賞による規制について教えてください。
A4 
 懸賞制限告示によると、最高額は「懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える場合は10万円)」を、総額は「当該懸賞に係る取引の予定総額の100分の2」を越えてはならない、とされています。

Q5 では、懸賞によらずに景品類が提供される場合の規制はどうですか。
A5 
 これは「総付け景品」「ベタ付け景品」といわれ、例えば店舗に来店した顧客にもれなく粗品を提供する場合、来店した顧客のうち先着100名様に商品をプレゼントするような場合がこれにあたります。
 これらについては、総付け制限告示(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」)及び総付け運用基準が定められ、景品類の最高額は、景品類の提供に係る取引価額の10分の2の金額の範囲内で、正常な商習慣に照らし適当と認められる限度を超えない額とされています。
 なお、同告示は次の経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、総額規制を適用しないとし、各場合について総付け運用基準の具体例を挙げて詳細に解説されています。
① 商品の販売もしくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な商習慣に照らし適当と認められるもの
② 見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商習慣に照らして適当と認められるもの
③ 自己の供給する商品又は役務の提供において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商習慣に照らして適当と認められるもの
④ 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商習慣に照らして適当と認められるもの