弁護士費用の損害賠償請求について

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法的な紛争が生じ、弁護士に委任して相手方に損害賠償請求訴訟を提起する際、それに要した弁護士費用も損害として主張されることがあります。本記事では、このような弁護士費用にかかる損害賠償請求が認められるか、認められるとしてどの範囲の金額で認められるかという点につき解説いたします。


1、不法行為に基づく損害賠償請求の場合
 最高裁昭和44年2月27日判決(最高裁民事判例集23巻2号441頁)は、次のとおり判示しています。
「思うに、わが国の現⾏法は弁護⼠強制主義を採ることなく、訴訟追⾏を本⼈が⾏なうか、弁護⼠を選任して⾏なうかの選択の余地が当事者に残されているのみならず、弁護⼠費⽤は訴訟費⽤に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専⾨化され技術化された訴訟追⾏を当事者に対して要求する以上、⼀般⼈が単独にて⼗分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。従つて、相⼿⽅の故意⼜は過失によつて⾃⼰の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相⼿⽅から容易にその履⾏を受け得ないため、⾃⼰の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、⼀般⼈は弁護⼠に委任するにあらざれば、⼗分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追を弁護に委任した場合には、その弁護は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法為と相当因果関係につ損害というべきである。

 このように、交通事故のような不法行為に基づく損害賠償請求については、不法行為による被害回復をするための費用として弁護士費用を損害賠償の対象とすることが認められますが、その範囲は「相当と認められる額の範囲内」に限定されます。
 上記の判例は“事案の難易等の諸般の事情を踏まえて個別具体的に損害額を決める”というような表現となっておりますが、裁判実務上は、過失相殺や既払金を考慮した上での最終的な請求額の10%程度を相当な弁護士費用と認める運用が定着しています。


2、債務不履行に基づく損害賠償請求の場合
(1)金銭債務の不履行に基づく損害賠償請求の場合
 最高裁昭和48年10月11日判決(判例時報723号44頁)は、改正前民法419条が、金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は約定または法定の利率によることとしているので、金銭債務の不履行がある場合に債権者は弁護士費用を損害賠償請求の対象とすることはできない旨を判示しました。

(2)金銭債務ではない債務の不履行に基づく損害賠償請求の場合
 かなり古い判例ですが、大審院大正4年5月19日判決(大審院民事判決録21輯725頁)は、金銭債務以外の債務不履行に関する事案で、弁護士費用の損害賠償請求を否定していました。  
 また、近時の判例として、最高裁令和3年1月22日判決(最高裁判所裁判集民事265号95頁)は、不動産売買契約の買主が売主に対して土地の引渡しや登記移転の履行を求めた事案で、弁護士費用を損害賠償請求の対象とすることはできないと判示しました。
 このように、一般的な債務不履行に基づく事案では、弁護士費用の損害賠償請求は認められない傾向にあります。債務不履行の場合と不法行為の場合で考え方を異にする理由としては、債務不履行の場合は当事者間の契約関係が前提となっており、契約の中で、相手方が債務不履行をして弁護士に委任しなければならないリスクも織り込まれているという点が指摘されています。
 ただし、例外的に契約において合理的な範囲の弁護士費用を損害賠償の対象に含む旨が合意されている場合には、請求認容額の10%程度を弁護士費用に関する損害として認定した裁判例があります(東京地裁平成18年1月17日判決、同平成27年10月27日判決)。
 また、建物の瑕疵担保責任を問う建築訴訟で、訴訟の専門性の高さを理由に請求認容額の10%程度を弁護士費用相当額の損害として認めた裁判例があります(福岡高裁平成18年3月9日判決、東京地裁平成28年3月30日判決)。

     
3、不法行為と債務不履行が重なり得る場合
 最後に、不法行為と債務不履行が重なり得る場面(いずれとも法律構成できる場合)について見ていきます。そのような場面として、例えば、就業先が労働契約上の安全配慮義務を怠った結果、労働者に被害が生じたような場面が想定されます。
 この点について、最高裁平成24年2月24日判決(最高裁判所裁判集民事240号111頁)は、原告が安全配慮義務違反につき債務不履行による損害賠償請求としている事案であっても、不法行為による損害賠償請求の場合と主張立証すべき事実がほとんど変わらず、弁護士に委任しなければ訴訟追行が困難であるなどとして、弁護士費用にかかる損害賠償請求を認めました。
 なお、医療過誤訴訟においても、弁護士費用(認容額の1割程度)が認められる傾向にあります。医療過誤訴訟は、不法行為と債務不履行(診療契約)のいずれとも構成し得る類型であり、かつ、上記2(2)で述べた訴訟の専門性という観点からも弁護士費用を損害に含めることができる事案であると思われます。