素因減額と割合的認定論

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1、素因減額の問題
 交通事故などの事故の被害者が事故前に身体的または精神的疾患(これを「素因」といいます)を有しており、その素因が事故の損害の発生または拡大に影響を及ぼした場合、これを「素因競合」といいます。この場合の因果関係や損害をどの様に考えるかが素因減額の問題です。

2、割合的認定論
 裁判所は相当因果関係論のもとにおいて被害者の素因も考慮しており、これを「割合的認定論」といいます。以下は、素因競合において割合的認定がなされた最高裁判例です。
(1)被害者の心因的要因との競合
 最高裁第1小法廷昭和63年4月21日判決(最高裁民事裁判例集42.4.243)
 「損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているとき、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるにあたり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することが出来る」として、被害者に積算された損害額の減額(原審は6割減)を是認しました。
(2)被害者の疾患との競合
ア 最高裁第1小法廷平成4年6月25日判決(判例タイムズ813.198)

 一酸化炭素中毒という体質的素因を有していた被害者が、当該交通事故により頭部外傷等と診断されたのち多様な精神障害を発し、事故から3年後に呼吸麻痺で死亡した事案について、一酸化中毒の寄与による減額率を50%としました。
イ 最高裁第3小法廷平成8年10月29日判決(交民集29.5.1272)
 原判決が素因減額をしなかった理由として挙げた事情(損害の発生に被害者の既往症である後縦靭帯骨化症が寄与したことは明白であるが、素因減額しないとした)は理由にならないとして破棄差し戻した事案(いわゆる「後縦靭帯骨化症判決」)。

(3) 被害者の身体的特徴
 被害者の身体的特徴は、原則として素因減額の対象となる素因に含まれない。
 最高裁第3小法廷平成8年10月29日判決(判例タイムズ931.164)
 体質的素因による減額を認めなかった事例(いわゆる「首長判決」)。身体的特徴とは個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されるから、減額は認められない、としました。

3.過失相殺類推適用論
 割合的認定の法的構成を素因減額の形式から見ると、裁判例は民法722条2項の過失相殺規程の類推適用の形式を採用しています。すなわち、損害の公平な分担という公平原理を用いて妥当な結論を導き出そうとしたものです。