相続における遺留分

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相続でしばしば問題となる「遺留分」の話です。


1、遺留分とは
 色々な説明方法がありますが、遺留分とは、一定の相続人に対して、最低限の遺産相続分を保証する制度、ということができます。
 

2、遺留分の算定方法

  相続人の属性に応じて、遺留分の割合(遺産に占める割合)が決まっています。

(1)子と配偶者が相続人の場合・・・子が4分の1、配偶者が4分の1

(2)父母と配偶者が相続人の場合・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1

(3)兄弟姉妹と配偶者が相続人・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹には遺留分なし

(4)配偶者のみが相続人・・・配偶者が2分の1

(5)子のみが相続人・・・子が2分の1

(6)直系尊属のみが相続人・・・直系尊属が3分の1

(7)兄弟姉妹のみが相続人・・・兄弟姉妹には遺留分なし

 
3、遺留分の請求方法
 遺言等によって、自分の遺留分よりも少ない割合の遺産しか取得できない相続人が、遺産を多く取得した人に対して、請求することを、「遺留分減殺請求」といいます。
 遺留分減殺請求の方法について、方式や手順が限定されているわけではないため、調停や裁判等の法的手続でなくとも、また書面でなくとも、行うことができます。
 しかし、あとで立証がしやすいよう、書面で行うことが望ましいですし、当事者同士の話合いで解決ができない場合には、民事調停や、裁判を行うことになります。

 
4、遺留分減殺請求ができる期間
 遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効にかかります。
 また、相続開始から10年間経過したときも同様に権利行使できなくなります。

 
5、その他
 以上のとおり、遺留分は比較的シンプルな制度ですが、基準となる遺産の調査、算定方法、特別受益の有無・金額、請求書の作成方法、そもそもの相続人の調査等、問題が生じた場合には、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。