感染症の流行と労務管理

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Q1、新型コロナに感染してしまった従業員を休業させる場合、給料を支払わなければならないのでしょうか。なお、感染経路は不明です。

A1、 従業員が新型コロナに感染し、都道府県知事が指定感染症として行う就業制限によって休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないと考えられますので、

   休業手当の支払義務はありません。なお、従業員は、要件を満たせば、健康保険から傷病手当金の支給を受けられます。

 

Q2、感染が“疑われる”症状を発症している従業員を自宅待機させる場合は、どうでしょうか。

A2、

  厚生労働省が相談・受診の目安として示した症状(※1)に当てはまらない状態で自宅待機させるような場合には、使用者の自主的判断で休業させたものとして、「使用者の責に帰すべき事由による

 休業」に該当する可能性が高いと思われます。ただし、休業手当を支払った使用者は、要件を満たせば、雇用調整助成金の支給対象となります(内容や条件は随時変更されていますので、ご確認ください)。

  他方、厚生労働省が目安として示した症状に該当する場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない可能性がありますが、事案によって判断が分かれ得ると思われます(※2)。

 

Q3、会社の事業の一時休止を余儀なくされ、やむを得ず従業員を休業させる場合は、不可抗力なので給料を支払わなくてもよいでしょうか。

A3、

  単に「コロナのせい」というだけでは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するか否か直ちに判断できないと思われます。例えば、海外の取引先が新型コロナによって事業を休止したことに伴い事業   を休止する場合、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し判断する必要があると考えられます(※3)。

 このように個々の事案に応じた検討が必要ですので、判断に迷う場合がありましたら弁護士にご相談ください。

 

※1 厚生労働省は5月8日、新型コロナウイルス感染に関する相談・受診の目安について、従来は、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く」「強いだるさや息苦しさがある」のいずれかに         該当する場合としていましたが、新たな目安では、「息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある」「高齢者や基礎疾患がある人で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある」             「比較的軽い風邪が続く」の3項目を設定。一つでも該当すればすぐに相談するよう呼び掛けました。重症化しやすい高齢者らについて、従来は「風邪の症状などが2日程度続く場合」としていました         が、新指針では、比較的軽い風邪の症状があればすぐに相談すべきだとしました。また高齢者らでなくても、比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合は必ず相談するよう求めました。

 

※2 賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間          中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
   また、厚生労働省は、労働基準法で平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休暇を取得できる体制を整えていただくためには、就業規則等により各企        業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)休業手当を支払うことを定めていただくことが望ましいとされています。この場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。

 

※3 不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、         ②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により         労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰す         べき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。