自転車の危険行為に対する取り締まりについて

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1.改正道路交通法が平成27年6月1日から施行され、自転車運転者への取り締まりが強化されました。

2.改正道路交通法によれば、特定の「危険行為」を3年以内に2回繰り返すと、都道府県公安委員会が「自転車安全講習」の受講を命令することができます(14歳以上が対象となります)。

3.特定の「危険行為」としては、以下の14類型となります。
① 信号無視
② 通行禁止違反(道路標識等で通行が禁止されている道路や場所の走行など)
③ 歩道での徐行義務違反
④ 通行区分違反(右側通行など)
⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥ 遮断踏切への立ち入り
⑦ 交差点における安全進行義務違反(左方優先車両の妨害など)
⑧ 交差点右折時における直進車両や左折車両の妨害
⑨ 環状交差点における安全進行義務違反(環状交差点内の通行車両の妨害など)
⑩ 指定場所における一時停止義務違反
⑪ 歩道通行時の通行方法違反(歩行者妨害など)
⑫ 自転車の制御装置等不良
⑬ 酒気帯び運転等
⑭ 安全運転義務違反(携帯電話を操作しながらの運転や傘差し運転など)

4.「自転車安全講習」の講習時間は3時間で、受講手数料として5700円がかかります。
 受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金に処せられます。
 なお、平成27年7月31日には、大阪府公安員会が、前輪にブレーキの無い「ピスト自転車」を公道で運転したとして2回摘発された男性に対し、全国で初めて自転車安全講習の受講命令を出しています。

5.ここ数年、交通事故件数に占める自転車事故件数の割合は、2割程度と高い水準で推移しており、自転車が加害者となる歩行者との事故は社会的な問題にもなっています。なかには、被害者を死傷させてしまい、高額な損害賠償を請求される事例も少なくありません。自転車に乗るときは、ルールを守って安全運転を心がけましょう。