女性の再婚禁止期間に関し違憲の判断をした最高裁判決

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女性の再婚禁止期間のうち、100日を超える部分を違憲とした最高裁判例

(最高裁平成27年12月16日判決)

1、事案の概要
 本件は、女性に6か月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定について、憲法14条1項(法の下の平等)及び24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反するか否かが争われた事案です。

2、裁判所の判断
 最高裁判所は、6か月の再婚禁止期間のうち、100日を超える部分は憲法14条1項及び24条2項に違反するという判断を示しました。

3、コメント
 民法722条2項によれば、婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、婚姻した夫の子と推定されます。また、婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子は、元夫の子と推定されます。そうすると、仮に、ある女性が離婚した当日に再婚し、200日を経過した直後に出産した場合、「再婚から200日を経過した後に生まれた子」であると同時に「離婚から300日以内に生まれた子」でもある、ということになります。その結果、再婚した夫と離婚した元夫の両方が、子の父親と推定されることになってしまいます。
 もっとも、父子関係の推定の重複を回避するためであれば、厳密には、100日間の再婚禁止期間を定めればよいことになります。
 この点、民法制定当初は、妊娠後6か月程度経たないと妊娠の有無を確定することが困難であり、父子関係を確定するための医療や科学技術も未発達であったことから、再婚禁止期間を100日間に限定せず、一定の幅を設けることにも合理性があると考えられていました。
 しかし、医療や科学技術が発達した今日においては、100日間を超える再婚禁止期間を正当化することは困難となり、そのため、100日間を超える部分については合理性を欠いた過剰な制約であるとして、違憲と判断されたのです。

最高裁判決を受けて、法務省は各自治体に対し、離婚後100日を超えた婚姻届を受理するよう通達を出しており、今月18日の自民党法務部会で、現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める民法改正案の概要を明らかにしています。