「刑の一部執行猶予制度」の導入について

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1.平成28年6月から「刑の一部執行猶予制度」が新たに施行されることはご存知でしょうか。
 「刑の一部執行猶予制度」とは、懲役または禁錮を言い渡す場合において、その刑の一部を執行した後、残りの刑の執行を猶予する制度です。
 具体的には、「懲役2年、うち6か月についてはその刑の執行を2年間猶予する」といった判決の場合、1年6か月だけ刑務所に服役し、出所後、2年間の執行猶予期間を何事もなく終えれば、残りの6か月は刑務所に行く必要がなくなります。

2.従来、懲役または禁錮を言い渡す場合、その刑の全部に執行猶予を付けるか、付けないか(実刑)という選択肢しかありませんでした。
 実刑に付された場合、受刑者は、満期釈放や仮釈放にて出所することになります。
 しかし、満期釈放については、社会復帰のための準備期間を設けることなく社会に出ることになりますし、仮釈放であっても、せいぜい残りの刑期を保護観察に付すことしかできないという制度的限界がありました。
 これに対し、一部執行猶予制度であれば、出所後も相応の執行猶予期間を設けることができ、より長期的、個別的な社会内処遇を実施することが可能となります。
 このように、一部執行猶予制度の目的は、円滑な社会復帰につながる準備をさせ、再犯を防止するということにあります。

3.一部執行猶予制度は、⑴刑法上の一部猶予、⑵薬物事犯に関する一部猶予とに分けられます。
⑴刑法上の一部猶予の対象となるのは、①前に禁錮以上の実刑に処せられたことがない者、②禁固以上の刑の全部執行猶予中の者、③前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、その執行終了等の日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者のいずれかです。
 これらの者が、3年以下の懲役または禁錮の言渡しを受ける場合、裁判所は、一部執行猶予の言渡しをすることができます。
⑵薬物事犯に関する一部猶予の対象となるのは、覚せい剤などの薬物の使用等の罪を犯した者です。⑴と異なり、前科の有無等は要件ではありません。
 この者が、3年以下の懲役または禁錮の言渡しを受ける場合、裁判所は、一部執行猶予の言い渡しをすることができます。
 ただし、執行猶予期間中、必ず保護観察に付されることになります。また、原則として、薬物依存の改善のための専門的処遇が設定されます。

4.一部執行猶予制度に対しては、従来の刑期よりも監督期間が長期化するのではないか、これまでは全部執行猶予が選択されていた事例が、一部執行猶予になる可能性があり、重罰化傾向が進むのではないか等、様々な問題点も指摘されているところです。
 今後、どのように運用されていくのか、注目していきたいと思います。