労働者のストレスチェック制度について

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Q1、労働安全衛生法が改正されたと聞きましたが、その内容はどのようなものですか。
A1、化学物質管理のあり方の見直し、ストレスチェック制度の創設、受動喫煙防止対策の推進などを内容とした改正労働安全衛生法が成立し、平成27年12月1日から施行されました。

Q2、ストレスチェック制度はどうして創設されたのですか。
A2、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど増加しています。そこで、労働者の心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを行い、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を図ろうとするものです。この制度によって労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげようとしています。

Q3、制度の内容を教えてください。
A3、
①労働者が常時50名以上の全事業場において実施が義務化されました(労働者が50名以下の事業場では、当面の間、努力義務とされています)。
②対象者は、常時使用する労働者です。
③実施者は、医師(産業医)、保健師、精神保健福祉士等の資格者に限定されます。医師や保健師等が社内にいない場合は、ストレスチェックの実施は外部機関に委託することになります。
④検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
⑤一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申し出を理由とする不利益な取り扱いは禁止されます。
⑥面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務になります。

※就業上の措置とは:労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を⾏うこと。

Q4、いつから実施しなければいけませんか。
A4、平成27年12月から毎年1回の実施と労働基準監督署への報告が義務化されています。従って初年度の検査期限は平成28年11月となります。

Q5、その他注意することはありますか。
A5、事業者としては、労働者のストレスチェックとメンタルヘルスの内容について個人情報の一層の管理がなされるよう注意することが必要です。