相続法改正(2)~遺産分割に関する見直し~その1

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その1:持戻し免除の意思表示の推定


今回の改正では、遺産分割に関する見直しとして、配偶者保護のための方策の一環として、特別受益の評価における持戻し免除の意思表示の推定規定が盛り込まれています。

1、現行法の問題点
 現行の民法では、903条1項の規定により、被相続人から遺贈や生前贈与により特別な利益(特別受益)を得た相続人がいる場合、相続人の間の公平のため、遺産分割においていったん遺産に持ち戻して、それぞれの相続人の取り分を計算するのが原則となっています(特別受益の持戻し)。例えば、被相続人がその生前、長年配偶者と一緒に住んでいる家を配偶者に贈与していた場合であっても、その家は原則として遺産に持ち戻されるため、預貯金等、家以外の遺産についての配偶者の取り分は、その分大幅に少なくなります。
 これでは、長年被相続人と居住して夫婦生活に貢献してきた配偶者に酷な結果となる可能性があります。

2、改正法の概要
 このような問題点を解消し、配偶者の保護を図るため、「持戻し免除の意思表示の推定」の規定として、現行の民法903条(特別受益者の相続分)に、以下の条項が追加されます。

■改正法903条4項
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

「第一項の規定を適用しない旨の意思」は、いわゆる「持戻し免除の意思」を指しますので、改正法903条4項の要件を満たす場合には、遺贈または贈与が特別受益にあたる場合でも、原則として遺産分割の対象財産から除かれることになります。
 この改正の趣旨は、改正法4項に定めるような場合の被相続人の合理的な意思としては、もう一方の配偶者のそれまでの長年の貢献に報いるとともに、老後の生活保障を手厚くする趣旨での遺贈又は贈与であることが多いことを考慮して、配偶者を保護するために「持戻し免除の意思」を法律上推定することにしたものです。