夫婦間のトラブル(離婚にまつわる諸問題)

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1、夫婦で協議すべき事項
  ①婚姻費用の分担
   別居が先行する場合、別居の日から離婚が成立する日までの生活費の支払いが検討
  されます(これを婚姻費用の分担といいます)。具体的な金額は、夫の所得と妻の所
       得を比較し、子の年齢、人数も勘案の上決定されます。
  ②親権者の決定
   父母の協議によります。
  ③養育費
   子が20歳(事情によっては18歳あるいは22歳)に達する月まで養育費を支払うか
  否かの検討が必要です。
   養育費が毎月いくらとなるかは、①の婚姻費用分担金と同じく双方の所得を比較
       し適正額が定められます。
  ④財産分与
   婚姻の日から別居の日までの間、夫婦の一方の名義になっている財産は全て金銭評
  価をし、その上で全財産を夫婦で適宜分与することになります(但し、相続・贈与
       で受けた財産や結婚前から所有していた財産は除かれます)。
   なお、負債も対象となりますので、プラスの財産とマイナスの財産を一覧表にして
       みると分かりやすいと思います。
  ⑤慰謝料
   離婚原因がある方は、他方に対し、慰謝料を支払います。厳密にはどちらが原因か
       不明な場合もあろうかと思いますが、そうした場合は離婚を望む方が「解決金」とし
       ての一時金を支払う例が多いようです。
  ⑥その他
   面会交流(別居中または離婚後に子を監護・養育していない方の親が子と面会等を
       行うこと)の頻度や方法、年金分割の割合等についても協議しておくと良いでしょう。

2、離婚手続き
  ①協議離婚
   離婚届に必要事項を記載し、双方の署名・押印と証人2名の署名・押印を得て市町
       村役場の戸籍係に提出します。
   養育費や財産分与などの金銭的な取り決めは、別途合意書を作成します。
  ②調停離婚
   協議ができない場合や、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立
       てます。
   通常、3~4回の期日を経て、協議がまとまれば調停離婚となります。離婚の条件
       面も話し合われ、それらが調停調書という公文書に記載されます。
   但し、調停は強制力がないので、一方が出頭しない場合や、離婚を拒んだり条件の
       折り合いがつかない場合には不成立に終わり、次の裁判離婚を選択するか否かになり
  ます。
  ③裁判離婚
   まず、離婚原因が相手方にあることが必要です。また、いきなり離婚裁判を提起す
       ることは出来ず、まず調停を申し立てそこで解決できないことが要件となります。

3、以上について、弁護士に委任するか否かは別として、少なくとも相談は欠かせませ
    ん。詳細は当事務所の弁護士にご相談ください。