(最高裁平成30年12月17日判決)
1、事案の概要
生活保護を受けていたAは、自分の名義で自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなると考え、弟であるYに名義貸しを頼みました。Yは、依頼を承諾し、Aが購入した自動車の名義上の所有者兼使用者となりました。そうしたところ、Aが自動車を運転中に事故を起こし、Xらに怪我を負わせました。本件事故当時、Yは、Aとは生計及び住居を別にしており、自動車を使用したこともなければ保管場所も知らず、売買代金や維持費等を負担したこともありませんでした。
本件は、Xらが、Yに対し、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます)3条に基づき、損害賠償を求めたという事案です。
2、自賠法3条に基づく損害賠償責任
人身事故において、被害者は、直接の加害者である運転者に対し、民法709条(不法行為責任)に基づいて損害賠償を請求することができます。もっとも、この場合、被害者は加害者の故意または過失を立証しなければならず、仮に立証できたとしても、加害者に資力がなければ実質的には救済を受けることができません。
このような問題に対処するため、自賠法3条は、人身事故における賠償負担者を「自己のために自動車を運行の用に供する者」いわゆる「運行供用者」に拡大し、さらに、「運行供用者」に事実上の無過失責任を負わせることにより、被害者の救済を図っています。
本件では、名義貸しをしたYが「運行供用者」にあたるか否かが争われました。
3、原審
Yは単なる名義貸与者に過ぎず、自動車の運行を事実上支配、管理していたと認めることはできないから、運行供用者にあたらないと判断し、Xらの請求を棄却しました。
4、最高裁の判断
最高裁は、YのAに対する名義貸しについて「事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる」と評価し、「Yは、Aによる本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきである」と述べ、Yが運行供用者にあたる(Yは損害賠償義務を負う)との判断を示しました。
5、コメント
運行供用者に当たるか否かは、実務上、自動車の運行を支配し(運行支配)、かつ、運行による利益が帰属するか(運行利益)によって判断すべきという考え方が有力でした。
この点、本件で最高裁は、YのAに対する名義貸しが「自動車の運転に伴う危険の発生に寄与する」ことからYの運行支配を認め、運行利益には言及することなく、運行供用者責任を肯定しました。そのため、「運行供用者」概念の運行支配への一元化を許容する判断であるとか、運行支配概念の観念化・規範化が完成したというような評価があります。
事案によっては、名義貸しをした人が特に利益を受けていない場合(運行利益が認めにくい場合)であっても運行供用者責任を負う可能性があることが明らかになったといえ、安易な名義貸しは禁物といえるでしょう。