仮差押えと仮差押解放金

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1、仮差押えとは
 仮差押えとは、債権者の一方的な申立てと疎明(※)により、裁判所の決定を得て債務者の財産を仮に差し押さえることをいいます。債権者が、本案裁判で自己の権利を認めてもらう間に債務者の財産が散逸してしまい、将来強制執行をしようとしてもその効果がない事態を避けるための暫定的な保全の措置となります(民事保全法)。
 債務者の不動産、預金、売掛金等が対象となり、銀行や売掛先は「第三債務者」と呼ばれます。第三債務者に仮差押え決定が送達されると、第三債務者は仮差押えに係る債権額を債務者に支払うことができなくなります。

 ※「疎明」とは、当事者の主張が一応確からしいという心証を裁判官に与える挙証で、その主張が確実であるという心証を与える「証明」よりも低い程度とされています。

 
2、仮差押えの対抗策としての仮差押開放金制度
(1)民事保全の決定は、債務者に不利益な内容であり、またこの決定は、原則として債権者の一方的な申立により発令されるため、債権者と債務者の利益の均衡を図るため、「仮差押解放金」制度があります。
 仮差押が、債権の執行の保全のための手続であることから、その債権に見合う金銭を債務者に供託させ、債務者に当該仮差押の執行の停止又は取消を得させることで、均衡を図っているのです。

(2)「仮差押解放金」の金額は、裁判所が決定します。開放金は金銭に限り、有価証券で代替することは出来ません。    
 また、第三者(弁護士等)による供託も認められません。

(3)債務者は、この金額を供託することによって仮差押執行の停止または取消を求めることができるのです(仮差押解放金は、仮差押命令そのものを取り消すものではなく、仮差押命令の存続を前提として、「その執行」を停止又は取り消すものです。)。
 債務者が、裁判所によって定められた仮差押解放金を、法務局で供託し、裁判所に、供託書の原本を提示し、供託書の写しを添付して、仮差押解放金供託による仮差押執行取消申立を行い、執行取消決定を得ることになります。

(4)他方、仮差押え開放金が供託されると、仮差押え執行の効力が、債務者の供託金取戻し請求権の上に移行し、債権者は、本案訴訟において勝訴判決を得たうえでこれについて債権執行の手続きを取ることになります。

 
3、保全異議
 仮差押えに理由がないと考えれば、保全異議の申立てを行い、仮差押えの内容を審理して裁判所の決定を求めることがきます。ただし、仮差押えの効力は保全異議を認める決定が出され、これが確定するまで維持されますので注意が必要です。