我々にとって最も身近な法律の一つである民法第5編の相続法が平成30年7月に改正されました。今回の改正は、昭和22年の親族法・相続法の全面的な改正を除けば、最も大きな相続法の見直しです。
改正の対象は広範囲にわたりますので、そのすべてをご紹介することは出来ませんが、改正の概要を以下の6つのポイントに分けて連載します。
なお、各項目の法律施行日は以下の通りです。改正相続法は施行日以降の相続に適用されますのでご注意下さい。
1、配偶者の居住権制度の新設 ・・・施行日2020.4.1
配偶者居住権
配偶者短期居住権の保護
2、遺産分割に関する見直し ・・・施行日2019.7.1
2-1 持戻し免除の意思表示の推定
2-2 預貯金債権の仮払い制度等
2-3 遺産の一部分割
2-4 遺産分割前の財産の処分
3、遺言制度の見直し
自筆証書遺言 ・・・施行日2019.1.13
自筆証書遺言の保管制度 ・・・施行日2020.7.10< /p>
4、遺留分制度の見直し ・・・施行日2019.7.1
生前贈与を相続開始前10年間に限る規程
遺留分侵害額の請求
5、相続の効力(権利義務の承継) ・・・施行日2019.7.1
権利の承継(物権・債権)
義務の承継
6、特別の寄与制度 ・・・施行日2019.7.1